#009「中高生のSNSが法律で制限?」遠ざけるか、使う力を育てるか
多くのSNSは利用規約で13歳以上を利用の対象にしていますが、年齢は自己申告で、入口で確かめる仕組みはありません。2026年7月31日、こども家庭庁の会議が中間整理報告書をまとめ、年齢の確認を厳しくするよう事業者に求めました。政府は2027年の通常国会に法律の改正案を出す方針です。
この動きに対して、読売新聞の社説は年齢による一律の規制も排除すべきではないと書き、日本経済新聞の社説は一律に遠ざけるより安全に使う力を育てるべきだと書きました。この1つの事実から、2つのニュースを読み比べます。
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Q1. 結局、中学生はSNSを使えなくなるの?
いまの時点では、そう決まったわけではありません。決まっているのは「年齢の確認を厳しくする方向で検討する」というところまでです。政府は2027年の通常国会に青少年インターネット環境整備法の改正案を出す方針ですが、何歳未満を対象にするのかも、どのサービスを対象にするのかも、まだ決まっていません。
海外の数字がそのまま日本に当てはまるわけでもありません。オーストラリアは16歳未満、フランスは15歳未満を禁じていますが、日本の会議はこの一律の年齢規制について「政府において引き続き議論を重ね」ると書くにとどめました。読売新聞の社説も「規制する年齢は何歳が妥当なのかも難しい問題だ」と書いています。何歳にするかは、これから決めることになっています。
Q2. LINEは対象になるの?
まだ決まっていません。ただし、実際に変わり方が大きいのはLINE以外のSNSだと考えられます。理由は2つあります。
第1に、LINEはすでに年齢を確かめる仕組みを持っています。携帯電話会社に登録された情報をもとに18歳以上かどうかを判定していて、こども家庭庁の資料も、LINEと、生年月日の自己申告だけで使えるサービスを分けて説明しています。つまり「年齢確認の厳格化」で実際に変わるのは、いま自己申告だけで使えているサービスのほうです。読売新聞の社説も「SNSの中には、すでに親子間や部活動の連絡などに広く使われているサービスもある」と書き、規制する場合はこうした状況をどう考えるかも重要な視点になるとしています。
第2に、一律に禁じたオーストラリアも、連絡の道具にあたるサービスを対象から外しています。対象になったのはFacebook・Instagram・YouTube・TikTok・Snapchat・X・Reddit・Threads・Twitch・Kickの10のサービスで、MessengerやWhatsAppは対象にあたらないと判断されました。連絡の道具まで取り上げる制度にはしない、という線を引いています。
ただし日本で同じ線になると決まったわけではありません。「LINEは規制されない」と読むのは早すぎます。
Q3. 年齢を確かめる義務は、いま誰にあるの?
意外に思われるかもしれませんが、携帯電話の会社です。青少年インターネット環境整備法は、携帯電話の契約のときに相手が18歳未満かどうかを確認することを事業者に義務づけています。フィルタリングを提供する義務もあります。
一方でSNSを運営する会社の側は「努力義務」にとどまります。有害な情報を知ったときに青少年が見られないようにする措置を「とるよう努めなければならない」という書き方で、従わなくても罰則はありません。いま議論されているのは、この努力義務を義務に変え、従わない場合に罰則を設けるかどうかです。
この義務の違いを知っておくと、2つの社説の分かれ方が読みやすくなります。読売新聞が「事業者任せで効果が上がるのか」と問うのは、入口の義務が携帯電話会社にしかなく、SNS側が努力義務だからです。日本経済新聞が「年齢を確かめたあとに何をするかが大切だ」と書くのは、確認そのものより、確認したあとの対策のきめ細かさに重みを置いているからです。同じ制度を見て、どこに手を入れるべきかの判断が分かれています。
出典 (参照したニュース)
- 読売新聞社説 子供とSNS 効果的な規制を実現するには (2026年8月3日)
- 日本経済新聞[社説]子供のデジタル力育む安全なSNSに (2026年6月24日)
- こども家庭庁青少年インターネット環境整備法に係る検討事項について (検討ワーキンググループ 第5回 資料1) (2026年6月15日)
- こども家庭庁青少年インターネット環境整備法の在り方等に関する検討ワーキンググループ 中間整理報告書 (2026年7月31日)
- LINEヤフーLINEみんなの使い方ガイド「年齢確認を行う」 (2024年2月27日更新)
- LINEヤフーLINE「保護者の方へ」
- e-Gov法令検索青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 (平成20年法律第79号)
- e-Gov法令検索国会法 (第2条 常会の召集) (昭和22年法律第79号)
- 日本経済新聞SNSの年齢確認、事業者に義務づけ こども家庭庁検討 (2026年6月19日)
- こども家庭庁令和7年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果 (速報) (2026年2月)
- 総務省デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 青少年保護ワーキンググループ 第一次報告書 (2026年7月)
- 豪州 eSafety 委員会Which platforms are age-restricted (対象外サービスの一覧) (2026年3月30日更新)
- NTTドコモ モバイル社会研究所2025年親と子の調査「SNS利用率 小学生高学年で62% 中学生は95%」 (2026年2月16日)
- ジェトロ ビジネス短信オーストラリアで16歳未満のソーシャルメディア (SNS) 利用を制限、事業者に「合理的措置」義務付けへ (2025年12月)
文字起こし (動画のナレーション全文)
タイトルこんにちは。「2つのニュース」です。今日は「中高生とSNS」について、1つの事実、2つのニュースをお届けします。 日本でも、子どものSNS利用をどこまで法律で制限するか、議論が進んでいます。2027年の通常国会に、法律の改正案が出される見込みです。
1つの事実まず1つの事実です。多くのSNSは13歳以上が対象で、登録のときに入れるのは生年月日だけです。 例外がLINEで、携帯電話会社の情報をもとに18歳以上かどうかを確かめています。 いまの法律は、18歳未満を「青少年」としています。 年齢を確かめる義務があるのは携帯電話の会社で、SNSを運営する会社の側は努力義務にとどまります。 ほかのSNSも何もしていないわけではなく、疑わしい利用者を見つけたときに身分証などで確かめています。 海外では一律に禁じる国が出ています。オーストラリアは16歳未満を禁止し、フランスは今年9月から15歳未満を禁じる予定です。
視点① 読売新聞1つめの視点です。読売新聞の社説。見出しは「子供とSNS 効果的な規制を実現するには」。 こども家庭庁の会議は、事業者に年齢の確認を厳しくするよう求めました。手段はマイナンバーカードなどを検討するとしています。 従わない場合は罰則も検討すべきだとしています。 社説は問います。事業者任せで効果が上がるのか。年齢による一律の規制も排除すべきではない、と述べます。
視点② 日本経済新聞2つめの視点です。日本経済新聞の社説。見出しは「子供のデジタル力育む安全なSNSに」。 10歳から17歳の99パーセントがネットを使い、平日の利用時間は平均5時間27分にのぼります。 社説は、SNSは表現や交流の手段でもあり、単に遠ざけるのが最善とは思えないとします。 総務省の会議は一律に年齢で使用を禁止することは望ましくないのではないかとしており、社説はこれを妥当だと評価します。 大切なのは年齢を確かめたうえで、どんな安全対策をとるかだと述べます。
2つの視点・まとめ2つの視点を並べます。読売新聞は、効果が上がらないなら一律の規制も選択肢に入れるべきだ。 日本経済新聞は、一律に遠ざけるのではなく、安全に使う力を育てよ。 2つの社説は、参考にした会議も違います。読売はこども家庭庁、日経は総務省の報告です。 何歳から規制するのか。日本ではまだ決まっていません。改正案は来年の通常国会に出される見込みです。 くわしくは「2つのニュース」で。
日本の中学生の93%がLINEを使っています。NTTドコモ モバイル社会研究所が2025年11月に行った調査の数字で、全国の小中学生とその保護者1,200組から回答を得ています。友だちや家族との連絡にも使われていて、日常の道具になっています。次に使われているのは、TikTokの56%とInstagramの52%でした。
このLINEとほかのSNSの間には、年齢の確かめ方に大きな違いがあります。こども家庭庁の会議に出された資料によれば、LINEは携帯電話会社に登録された情報をもとに18歳以上かどうかを確かめています。生年月日そのものはLINE側に渡らず、判定だけが伝わります。一方、多くのSNSは利用規約で13歳以上を利用の対象にしていますが、登録のときに入力するのは生年月日だけです。

ほかのサービスが何もしていないわけではありません。InstagramやTikTok、Xは、13歳未満ではないかと疑われる利用者を通報やAIで見つけ、そのときに身分証などで確かめています。違いは、入口で確かめるか、あとから確かめるかです。
LINEも、年齢を確かめずに使い始めることはできます。確かめないとID検索などが使えなくなるだけです。
年齢の確認を厳しくするという議論で、まず変わるのは生年月日の自己申告だけで使えるサービスのほうです。読売新聞の社説も「SNSの中には、すでに親子間や部活動の連絡などに広く使われているサービスもある」と書き、規制する場合はこうした状況をどう考えるかも重要な視点になるとしています。ただしLINEも年齢を確かめずに使い始められるので、対象から外れると決まったわけではありません。対象年齢も、どのサービスを対象にするかも、まだ決まっていません。
いまの法律は、18歳未満を「青少年」と呼んでいます。青少年インターネット環境整備法です。この法律で年齢を確かめる義務を負っているのは携帯電話の会社で、契約のときに相手が青少年かどうかを確認しなければなりません。一方でSNSを運営する会社の側は、措置を「とるよう努めなければならない」という努力義務にとどまります。

海外では一律に禁じる国が出ています。オーストラリアは2025年に16歳未満を禁止し、フランスは今年9月から15歳未満を禁じる予定です。ただしオーストラリアの禁止には対象外のサービスもあり、MessengerやWhatsAppは対象にあたらないと判断されています。連絡の道具まで取り上げる制度ではありません。日本では、対象年齢も、どのサービスを対象にするかも、まだ決まっていません。
1つめは、読売新聞の社説です。2026年8月3日に書かれました。
読売新聞は冒頭で「日本でも一定の制限が必要だ」と書いています。SNSは脳の発達が未熟な子どもほど影響を受けやすく、依存性も高いという見方です。そのうえで、こども家庭庁の会議がまとめた中間報告書を、子どもの健全な育成環境が守られるのであれば一定の前進だと評価しています。
そのうえで問題を投げかけます。事業者任せの対策で規制の効果が上がるのか、という点です。中間報告書は、法律による一律の年齢規制について「政府において引き続き議論を重ね」ると書くにとどめました。
社説はこう書いています。
「事業者による年齢確認が十分に機能しない場合は、年齢による一律規制の導入も排除すべきではなかろう。」
「排除すべきではなかろう」というのは、一律の規制をいますぐ実施せよという意味ではありません。事業者による年齢確認がうまく働かなかったときに備えて、一律の規制も選択肢として残しておくべきだ、という意味です。
読売新聞は同時に、何歳から規制すべきかは難しい問題だとも書いています。医学や認知心理学の知見も踏まえて十分に議論すべきだ、としています。
2つめは、日本経済新聞の社説です。2026年6月24日に書かれました。読売新聞の社説より40日ほど前の記事です。
日本経済新聞も、子どもを守る必要があることは同じように書いています。こども家庭庁の調査によれば10〜17歳の99%がネットを使い、平日の利用時間は平均5時間27分に達します。
分かれるのはその先です。社説は「単に子供を遠ざけるのが最善とは思えない」と書きます。SNSは表現や創作や交流の手段でもあり、子どもの可能性を広げる力を持っているからです。
総務省の有識者会議がまとめた報告書は、一律に年齢で使用を禁止することは「望ましくないのではないか」としました。日本経済新聞はこれを妥当だと評価しています。
そのうえで、大切なのは年齢を確かめたあとに何をするかだとします。犯罪を避けることと依存を防ぐことでは適した対策が違うので、問題ごとにきめ細かく実効性のある方法を探る必要がある、という主張です。
日本経済新聞も、年齢の確認を厳しくすること自体に反対しているわけではありません。報告書が挙げた検討課題として扱ったうえで、大切なのはその先だとしています。
社説はこう結んでいます。
「そこで役に立つ能力や感覚を養うためにも、安全な環境でのSNS利用は有効なはずだ。」
2つの社説は、どちらも子どもを守る必要があると書いています。分かれているのは、遠ざけるのか、使う力を育てるのか、という順番の置き方です。

| 効果的な規制を実現するには 読売新聞 社説 (2026年8月3日) | デジタル力育む安全なSNSに 日本経済新聞 社説 (2026年6月24日) | |
|---|---|---|
| 一律の年齢規制 | 事業者任せで効かないなら選択肢に残すべき | 総務省の報告書の「望ましくないのではないか」を妥当と評価 |
| SNSのどの面を前に出したか | 脳の発達が未熟な子どもほど影響を受けやすい | 表現・創作・交流の手段でもある |
| いちばんの心配 | 事業者任せでは規制の効果が上がらないこと | 遠ざけることで使う力が育たないこと |
| 求めていること | 何歳から規制すべきかを十分に議論すること | 年齢を確かめたうえで実効性のある対策をとること |
2つの社説が参考にした会議も違います。読売新聞はこども家庭庁の中間整理報告書、日本経済新聞は総務省の有識者会議の報告書です。同じ題材でも、よりどころにした会議が違います。
政府はこども家庭庁の会議の最終報告を受けて、2027年の通常国会に青少年インターネット環境整備法の改正案を提出する方針です。国会法は、通常国会を毎年1月中に召集するのを常例と定めています。
いま決まっているのは、年齢の確認を厳しくする方向までです。一律に何歳未満を禁止するかは決まっていません。
どちらの社説も、子どもを守りたいという思いは同じです。分かれているのは、危ないものから遠ざけて守るのか、使いこなす力を育てて守るのか、という順番です。
あなたなら、どちらを選びますか。
今日は「中高生とSNS」に関する、1つの事実、2つのニュースでした。
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今日の英語← クリックで表示されます
The website asks for your age.
そのサイトはあなたの年齢を聞いてきます。
age は「年齢」を表す名詞です。How old are you? (何歳ですか) の答えにあたる語だと考えると覚えやすくなります。at the age of 13 で「13歳のときに」という言い方になります。ask for 〜 は「〜を求める」で、ask 〜 (〜にたずねる) とは形が違います。このニュースでは、サイトが年齢を「聞く」だけで「確かめる」ところまではしていない、という話が中心になっています。
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We have to learn how to use social media safely.
私たちは、SNSを安全に使う方法を学ばなければなりません。
have to のうしろに動詞の原形を置くと「〜しなければならない」になります。主語が he や she のときは has to になります。打ち消しの don’t have to は「〜しなくてよい」で、「〜してはいけない」ではありません。how to + 動詞の原形は「〜のしかた、〜する方法」で、learn how to 〜 で「〜のしかたを学ぶ」となります。この文は、日本経済新聞の社説が言う「遠ざけるより、安全に使う力を育てる」という考え方をそのまま表しています。
She ( ) to check her age.
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Some countries do not allow children to use social media.
子どもがSNSを使うことを認めていない国もあります。
allow は「許す、認める」という意味の動詞です。allow A to do の形で「A が〜するのを認める」となり、ニュースでよく出ます。日本語で言う「SNS」は、英語では social media と言います。反対の意味を表す ban (禁止する) と対にして覚えると、記事の内容を英語で読むときにも役立ちます。
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On LINE, ages are checked by phone companies.
LINEでは、年齢は携帯電話の会社によって確かめられています。
〈be動詞 + 過去分詞〉で「〜される」という意味になり、動作をする側は by 〜 で表します。誰がするのかをはっきりさせたいときに効く形で、このニュースはまさに「誰が」確かめるのかが争点になっています。打ち消しは be動詞のうしろに not を置きます。Ages are not checked. で「年齢は確かめられていません」となります。
The rule ( ) changed next year.
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Most services rely on self-reported birth dates.
たいていのサービスは、自己申告された生年月日に頼っています。
rely on 〜 は「〜に頼る、〜を当てにする」という意味です。depend on 〜 とほぼ同じ意味で置きかえられます。self-reported は「自分で申告した」で、self- は「自分で」を表す接頭辞です (self-service なども同じ形)。birth date は「生年月日」で、birthday (誕生日) とは指すものが少し違います。
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The government is discussing whether a legal limit is needed.
政府は、法律による制限が必要かどうかを議論しています。
whether は「〜かどうか」という意味で、うしろに〈主語 + 動詞〉が続きます。if にも同じ意味がありますが、動詞の目的語として使えるのは whether のほうが安全です(if には「もし〜なら」の意味もあり、まぎらわしくなるため)。whether or not 〜 の形にすると「〜かどうか」をより強く示せます。このニュースのように、まだ結論が出ていないことを伝えるときに使う言い方です。
I don’t know ( ) he will come.
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今日の公民 - 国会← クリックで表示されます
- 国会には3種類あり、毎年1月中に召集されるのが「常会」(通常国会) です。会期は150日間と決まっています。
- 法律案は、衆議院と参議院の両方で可決されて法律になります。国会は衆議院と参議院の2つでできています。
- 今回のニュースの改正案が出されるのは、2027年のこの常会です。出されただけでは法律になりません。
①国会は年に何回開かれるのか。国会は3種類あります。
| 種類 | いつ開かれるか | 会期 |
|---|---|---|
| 常会 (通常国会) | 毎年1回、1月中に召集するのが常例 | 150日間 |
| 臨時会 (臨時国会) | 内閣が必要と判断したとき。どちらかの議院の総議員の4分の1以上が求めたときは、内閣は召集を決めなければならない | 両議院の議決で決める |
| 特別会 (特別国会) | 衆議院の解散による総選挙のあと。選挙の日から30日以内 | 両議院の議決で決める |
会期は延長できますが、回数に上限があります。常会は1回まで、臨時会と特別会は2回までです。1年じゅう開いているわけではないので、政府が「2027年の通常国会に出す」と言うときは、2027年の1月から150日ほどの間に出すという意味になります。
②法律はどうやってできるのか。国会は衆議院と参議院の2つでできていて、法律案は両方で可決されたときに法律になります。どちらか一方が通しただけでは法律になりません。意見が分かれたときは、衆議院が出席議員の3分の2以上でもう一度可決すれば法律になります (衆議院の優越)。参議院が受け取ってから60日たっても議決しないときは、衆議院は否決されたとみなすことができます。
③だから「提出する方針」は、まだ途中です。今回のニュースで政府が言っているのは、2027年の通常国会に改正案を提出する方針だ、というところまでです。提出は出発点であって、そこから委員会と本会議の審議があり、両院で可決されて初めて法律になります。会期が150日と区切られているため、その中で審議が終わらなければ、次の国会に持ち越されたり廃案になったりします。「改正案が出る」と「SNSのルールが変わる」の間には、この距離があります。
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記事の本文から採っています。
| 語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|
| 交流 | こうりゅう | 互いに行き来して、考えや文化などをやりとりすること |
| 申告 | しんこく | 定められた事がらを自分から申し出ること |
| 義務 | ぎむ | しなければならないと定められていること |
| 規制 | きせい | きまりを設けて行いを制限すること |
| 依存 | いぞん | ほかのものに頼って成り立つこと。やめられなくなること |